トラナビ通信
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飲食店開業に必要な資格とは、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。
調理師免許が必要だと思われがちですが、必須ではありません。
しかし持っていることで、お客様から信頼を得られるなどのメリットも期待できます。
では、必要な資格2つについて、掘り下げていきましょう。
1つ目の「食品衛生責任者」。
どんなものかというと、その名の通り、衛生管理する責任者のことで、開業する際に各施設に必ず1名置くことが義務付けられています。
開業する際には、保健所に届け出る必要があります。
こちらは各都道府県の食品衛生協会が開催する1~2日間の講習受講(6時間程度)で取得できます。こちらの資格は全国共通なので、受講した都道府県と開業したい都道府県が異なっても問題ありません。
2つ目の「防火管理者」。
こちらは「多数の人が利用する建物などの火災による被害を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者」を指します。飲食店の場合は、収容人数30人以上の場合に必要ですが、この数字は従業員含めた人数となります。さらに、防火管理者は、店舗などの防火対象物の延べ面積によって種類が異なります。
延べ面積300㎡以上の場合、甲種防火管理者となり、300㎡未満の場合は乙種防火管理者となります。こちらも1~2日間の講習受講で取得可能です。
また開業までに営業許可申請も必要となります。
こちらは保健所に提出しますが、許可が出るまで絶対にお客様を店舗に入れて営業してはいけません。食品衛生法により罰せられてしまいます。保健所が申請書と相違がないか、店舗でチェックを行いますが、大体2週間前位までを目安に申請を提出することをお勧めします。
以上が基本的な開業のために必要な申請ですが、その他場合によって必要な申請もあります。提出先や提出期限など異なるので届出書類は難しく感じるかもしれません。
この開業に必要な資格や申請などは、当社のトラスト方式を使って開業すれば、全て飲食店開業のプロが一緒に進めてくれます。
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